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25件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1962-03-28 第40回国会 衆議院 逓信委員会 第18号

これは前から大臣が言っておるように、この放送法電波法改正というものは非常に重大であるから、その調査会というものをこしらえて、その調査会においては、その委員人選についても慎重であらねばならぬ、委員人選についても各界からこれを選んで、そうしてこの調査会にまず審議をしてもらう、その結果により政府としては考える、こういうことを言っておるわけでありますので、私はその通り放送法改正については考えておるわけでありますが

森本靖

1961-03-15 第38回国会 参議院 議院運営委員会 第16号

で、この人選につきましては、今申し上げました通り、放送法によりまして、経営委員は、地区別に、また言論界とか、産業界とか、教育界とか、文化界とかいうものの職能別に今まで選考が進められておったようでございます。今回の人選はそのワクの中で関東甲信越地区言論界というような限局された地域選考が進められたと承知いたしております。

大平正芳

1961-03-10 第38回国会 衆議院 逓信委員会 第9号

小野参考人 ただいま電波監理局長からお答えになりました通り、放送法三十二条第一項では「契約をしなければならない。」これは契約を任意にやるのではなくて、そういった一定の設備を持てば必ず契約に応じなければならない、こういうことになっております。続いて第二項では「あらかじめ郵政大臣認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」

小野吉郎

1959-02-26 第31回国会 参議院 逓信委員会 第7号

日本放送協会はすでに御承知通り放送法に基く特殊法人でありまして、その設立の目的として次のような使命を負わされております。  (一) 国内全地域すなわち商業採算には乗らない僻地に至るまで良質な放送電波が到達し得るように全国放送網を設置すること。  (二) 自由かつ公正な立場において豊かで、かつ、よい放送番組を編成し、公衆の要望を満たすとともに国民文化向上に寄与すること。  

溝上銈

1959-02-26 第31回国会 参議院 逓信委員会 第7号

実際問題といたしましては、ただいま大臣お話にもありましたように、会長経営委員会に出席できる一これは私どもの解釈としましては、経営委員会の要求に応じてというより、むしろ会長が必要と思ったときには出られるという考え方も持っておるのでございまして、同時に経営委員会会長を任命するということから、在来とも、経営委員会会長との間に格別の意思の疎隔はないということもございますので、多分これはこの規則通り、放送法

溝上銈

1958-10-30 第30回国会 衆議院 逓信委員会 第8号

○濱田政府委員 先ほど申し上げました通り、放送法改正に関連しましては特に人員の増加は必要と考えておりません。しかし、私が申し上げましたのは、免許というような実際の業務のためにただいま電波監理局は非常に忙殺されておるわけであります。日常の業務に忙殺されておるわけでありますが、免許を行うために必要ないろいろな調査事項がたくさんあるのであります。

濱田成徳

1958-03-14 第28回国会 参議院 本会議 第14号

それから、協会自主性の問題に対してのお話でございますが、これは御承知通り、放送法改正臨時審議会答申は、非常に明確な線を打ち出すべきだという答申でございます、民法と公共放送が相対立してできるような状態においては、NHKをより公共的なものに性格づけて、できるならば民間NHKとは、全然別なものだと、こういう考えで、民間政府の干渉も指示も何も受けてはならないが、NHKは、今よりもより公共的な性格

田中角榮

1958-03-11 第28回国会 衆議院 本会議 第14号

承知通り、放送法審議会答申には、もう郵政省設置法に基いて監督をしておるのでありますから、業務報告を求められないという規定自身がおかしいのであって、法律でもって報告を求めるばかりではなく、会計に対し監査を行えるように法律に明定すべきであるというふうな、きつい答申が出ておることも、御承知通りであります。

田中角榮

1957-11-14 第27回国会 衆議院 逓信委員会 第5号

これに対しては御承知通り、放送法改正審議会答申もありますし、それからまた民間業者に対してテレビジョン局予備免許等を与えた新しい事態も起きておりますし、前提条件も変ってはおりますが、いずれにしてもNHKに対しては相当程度の定義を明確にしなければならない、権利及び責任、義務の条項、を明確にしなければならぬことは当然であります。

田中角榮

1957-11-14 第27回国会 衆議院 逓信委員会 第5号

新聞にはいろいろなことが報道せられておるようでありますが、御承知通り放送法規定によりまして、協会会長経営委員会がこれを任命する、こういうことに明確になっておりますので、いろいろなことが報道せられておりますが、法律通り経営委員会が任命することであります。私もそれに対して異論を差しはさんでおるのではありません。

田中角榮

1956-03-01 第24回国会 衆議院 地方行政委員会 第16号

NHKは、御承知通り放送法によりまして、公共福祉のために日本全国においてあまねく受信できるように放送を行うことを目的とする公共企業体でございます。過去三十年にわたりまして、全国各市町村に百十局の放送局を設置して、その電波全国の九九%をカバーして、都市といわず、農山漁村とを問わず、各地域社会文化向上発展に寄与して参ったのでございます。  

栃沢助造

1955-07-26 第22回国会 衆議院 逓信委員会 第32号

岡部参考人 私も唐津のことにつきましては、数年前の台風の場合でしたか、特にあの辺の御要望を受けまして承知しているわけでございますが、NHKといたしましては、ただいま御指摘通り、放送法により全国あまねく容易に聴取できるようにというので、毎年計画を立ててやっているわけでございまして、ただいま御指摘通り、地方におきましては、その土地のローカルのニュースなり、気象通報なりの放送がほしいというのが圧倒的

岡部重信

1955-06-17 第22回国会 参議院 議院運営委員会 第26号

承知通り放送法の第十三条には、「この経営委員会は、協会経営方針を決定し、且つその業務の運営を指導統制する権限と責任を有する」と規定してあります。きわめて重大なるものであり、さらに経営委員会議決を要するものの中には「事業計画」とか、さらには「放送番組の編集に関する基本計画」というようなものが規定されておるわけであります。

矢嶋三義

1954-03-29 第19回国会 参議院 電気通信委員会 第14号

更に近い将来においては、これらの問題を抜本的に解決するために、郵政大臣の言明の通り、放送法根本的改正を行い、日本放送協会のあり方、従つて政府協会との監督関係及びその協会各界に直結しておる異例の関係協会国民との関係、即ち受信料徴集制度に関しましても適当な再検討を加え、その改善策を樹立すべきであると考えます。  次に、日本放送協会事業に関する問題であります。

新谷寅三郎

1954-03-23 第19回国会 衆議院 本会議 第24号

しこうして、これは御承知通り、放送法第三十七条第四項の規定により、国会が毎事業年度収支予算を承認することによつて受信料月額がきまるのであります。昭和二十九年の受信料収入につきましては、受信料額を、ラジオでは従前月額五十円、三箇月百五十円を、月額六十七円、三箇月二百円に改訂し、テレビジヨンでは従前月額二百円を三百円に改訂せんとするものであります。  

成田知巳

1953-08-07 第16回国会 衆議院 電気通信委員会 第24号

岡部参考人 ただいまお尋ねの第一点の免除の基準でございますが、ただいまお話通り放送法三十二条の二項によつて郵政大臣認可を受けて免除いたしておる次第でございますが、それにつきましては、第一に児童福祉施設、第二に青少年矯正教育施設、第三に社会救済事業、第四に身体障害者更生援護施設、第五に刑務所少年刑務所など、それから公的医療機関――公的医療機関と申しますのは御案内と思いますが、医療法におきますところの

岡部重信

1953-08-04 第16回国会 衆議院 電気通信委員会 第23号

岡部参考人 将来のことでございますから、確たる数字はここで申し上げかねるのを遺憾といたしますが、御承知通り放送法におきましては、放送債券の発行の限度を三十億円というふうになつておりまして、三十億円までは発行することができるというような規定になつておりますが、それらのことを考えますと、当分のうち放送協会としてはこの放送債券並びに長期借入金の総額というものは減ることはないのではないか、さように考えている

岡部重信

1953-07-29 第16回国会 参議院 電気通信委員会 第20号

参考人岡部重信君) 昨日もちよつと私申上げたかと記憶しておりますが、ラジオ・サービス・センターは、お話しの通り放送法ができてからのものでございます。併し私どものほうでこれに対して投資をするとか、何かをすることは放送法の建前上でき得ないことでございますので、一切そういう点はいたしておりません。

岡部重信

1953-07-13 第16回国会 参議院 電気通信委員会 第11号

協会に対する監督につきましては、すでに放送法に制限的に列記されておりますので、若し今回概括的、包括的な郵政大臣規定が入り、現在各条文に定める以外のすべてに及ぶということになりますると、これは前にも申上げました通り、放送法の根本的な改正にも等しいのでありまして、本来の放送法と別個の新らしい放送法が、ここに生れることになるのではないかと考えられます。

古垣鉄郎

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